建築士事務所の仕事
今回の改正建築士法により、建築士制度が大きく改正され、建築の設計監理を司る設計事務所は、建築設計の技術頭脳集団としての「高度な専門技術的能力の要求とその技術的証明の見直し」が行われました。その内容は、高度な専門能力・法適合性の証明の義務化・申請許認可(確認申請等)の見直し・建築士の一般 名簿公開・各々の設計事務所の所属建築士の公開・設計監理の報酬料の見直し・設計監理した重要事項説明資料の発行・その他が明記され施設の設計&監理の明 確化と義務化が設定されました。併せて、司る建築士事務所は事務所の登録を行い、其の事務所の管理建築士は、其の代表として事務所の所定の手続きと登録明記(掲示処理)し総括責務を行わなければならなくなりました。
建築に関する行為を一貫して整理整頓してクライアントに提供(引渡)する
- 建築物(工作物も含む)の初意
- 物件相談
- 調査報告
- 企画開発
- 設計製図
- 積算(見積)
- 許認可手続
- 監理監督
- 工法指示
- 工事指導
- 認可証明
- 建物引渡
- 保守管理(維持)
- 紛争処理
- その他
設計事務所は、建築に関する行為を一貫して整理整頓してクライアントに提供(引渡)する業務を行うところであります。併せてその内容は、多種多様なジャンルの考慮の要求があり、総合的芸術要素から成り立っており、建築物の創造的行為(設計業務)であり、 技術文化の工法(手法)実践・継承・保存・保守の建築行為(建築設計&監理業務)でもあります。其の業務の分野は幅広く、下記のような業務活動をしている 「専門職的職能頭脳集団」であります。
業務内容
初意相談業務 | 「買うか?&建てるか?」の判断 |
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社員教育業務 | クライアントの要望を的確に捉え、複雑多岐な相談を整理整頓し、これらの諸条件をクライアントが意図する方向へと導く手法を設計製図に表現できる技術指導者を育成 目指す建築士の種類・資格 1級建築士・2級建築士・木造建築士・構造1級建築士・設備1級建築士・その他 |
基準説明業務 | 土地の地質調査・基礎工事の明確化・構造計算の審査・相対的な法チェック・監理業務の報告義務化等々の説明 殊に、「物件の重要事項説明書」を作成してクライアントに提出義務化にし、後日の為の記録資料とした重要な業務となりました。 |
調査検討業務 | 作図作成に必要な種々な調査・検討、立地条件・敷地地質の探査・各種資料収集・建材 メーカーとの打診・材料の保証・建物が出来る過程(工程とも云う)を意識した設計図書の作成 |
基本設計業務 | 法律・周辺諸条件整理をして設計条件を策定するセクション 先に調査・検討業務した資料をもとに、基本的な平面図・姿図・スケッチ・概算予算等を完成させ、顧客(組織の場合プレーン達)と秘接な関係を保ち基本的な構想を確立します。 |
実施設計業務 | 社会資本としての「街並みの景観施設」として捉え、息の長い財産形成を図る 基本設計図書を基に建築設計(監理は別になる場合がある)委託契約を締結して、先ず昨今の地域社会(複合化社会構造)の状況を掌握し、検討してクライアントの諸条件を満たし、建物の用途の事項確認しながら要望を満たし、技術的細部設計は基より委託期間の構築を守り、地域社会の街並みに沿った、同化したデザイン的思考を工夫して、初期の目的の使命を果たします。 |
工事監理業務 | 現場を具に検査(調査)をして「所定の作図(設計図書)通りに出来(完成)ているか」を視る 当事務所は、以前より「工事会」なるものを設定して、クライアントと一緒に工事進行を追っております。 併せて、建築行為の設計業務の行為を単純に説明すると、クライアントと打合わせを行い、建築士が基準に合致した考え方(手法&工法等)を作図化し、建物が出来る過程(工程とも云う)を説明した設計図書を作成する業務のことを云います。 |
保守管理業務 | 経年検査などのアフターサポートを大切にする 一般にISO取得業者は、2年間迄の経年検査を行っており、他の業者も経年検査は行っておりますが、紛争処理としてクレーム化していく重要な要素は、この時期の最終行為がなおざりにしている業者に多い気がします。当事務所はこのセクションを大事にしています。 |
紛争処理業務 | 問題の原因と過程を調査検討、丁寧な説明をする 順序を追って建築行為の設計監理業務が終了しても、人間が作成したもの、設計図作製途上の見過しや間違い等、止むを得ない不可抗力や建物の施工状況でクレームは出来てくるものであります。これらの原因を丁寧に説明して、其の原因と過程を具に調査検討してクライアントに説明します。当事務所の約半世紀の施設設計監理の実績をもとにして、より良いアドバイスを行ってまいります。 |
鑑定処理業務 | 原因究明と根拠の調査 出来た建物が止む無く紛争処理(裁判・調停)となった場合、その建物の原因究明と根拠の調査が重要な解決要素となります。基準違反・構造偽装・建物の傾き・不動沈没&沈下・施工不備・工法不備・仕様不備・積算違い・化学物質の異臭・近隣境界紛争・条例違反・其の他の諸問題と真っ向から対処しています。 一番大事な事は専門職の頭脳集団と相談の上「工事の請負契約書」の締結を間違いなく行う事をお勧め致します。当事務所は、今迄の設計監理経験を生かして建物のクレーム処理の「鑑定業務」を行っており、多くの解決を視ております。 |
※我々、建築士の事務所登録者は資格団体の「社団法人・福島県建築士会」に所属し、併せて設計監理業務の運営をしてます。